学生ビザの取得について
下記のグローバルJネットワークが親切にビザ申請について説明してくれていますので、ぜひマニュアルを購入してください。ほとんどの日本人は5年間のビザが下りているようですが、年齢、状況などによって質問される場合もあります。ビザの申請は余裕を持って行いましょう。
学生ビザ取得案内サイト
グローバルJネットワーク
グローバルJネットワークの学生ビザ申請マニュアル購入方法
学生ビザ
大学・高校・語学学校などの学術機関で学ぶ場合には、F-1(学生)ビザを申請します。
学生ビザを取得するためには、下記が必要です。(アメリカ大使館サイトより参照)
必要書類は大使館や領事館に郵送せず(札幌、福岡を除く)面接時にお持ちください。
全ての申請者に該当する書類は次の通りです:
学生 ビザ (F-1) 補足書類:
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I-20:F1ビザの申請には、SEVIS仕様のI-20のオリジナルおよびSEVIS費用の支払い証明が必要です。また、ご家族がF2ビザを申請する場合は、ご家族一人一人にI-20が必要です。
- I-901 SEVIS費確認書(支払い証明):学生・交流訪問者ビザの申請には、ビザ申請料金の他にSEVIS費用の支払いが必要です。ビザ申請の前にお支払ください。
- 財政証明 : 銀行の残高証明や給与明細書等、留学に伴う一切の費用を賄えることを示す財政証明が必要です。ただし、F1ビザ申請者で複数年留学予定の方は、最初の1年分がまかなえる財政証明を提出してください。
- 成績証明書: 過去5年間に米国留学の経験がある方は、その期間に在籍していた米国の学校から成績証明書を入手してください。米国留学経験がない場合は、最終学歴の最後3年分の成績証明書を日本あるいは米国以外の学校から入手し提出してください。
- 家族のビザ :ご家族がビザを申請する場合は、本人のI-20および主たる申請者との関係を証明する戸籍または婚姻証明を提出してください。
家族が後日申請の場合は、主たる申請者のビザのコピーも必要です。
F-1ビザの申請について変更がある場合もありますので、必ず下記のアメリカ大使館ビザ申請説明ページを再度参照してください。
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-procedures.html
SEVIS費用について
F-1、M-1、J-1ビザを申請する人はビザ申請の前にSEVIS費用を支払わなければなりません。
対象者は?
2004年9月1日以降発行されたI-20やDS-2019でF-1、J-1、M-1ビザを申請する人。または、プログラムのスポンサーや第3者が払うことも可能です。
支払い免除対象者:
F-2、M-2やJ-2ビザなどの家族用ビザ申請者;米国政府がスポンサーとなるプログラムに参加し、プログラム番号がG-1、G-2、G-3、G-7で始まる人;I-20やDS-2019が2004年9月1日より前に発行されている場合は、ビザの申請が9月1日以降でもこの費用は免除されます。
SEVIS費用は?
F-1ビザ:200ドル
詳細はhttp://www.ice.gov/sevis/をご覧ください。
支払い期限および方法は?
この費用は米国内の国土安全保障省(DHS)にビザ申請前に支払い、ビザ申請手続きの際には支払い証明を提出しなければなりません。大使館で払うことはできません。
費用は少なくとも面接日の3日前(休館日を除く)に手続きされていなければなりません。この費用は払い戻すことができません。
支払い方法:
1.インターネットによる支払い
I-901をオンラインで提出し、費用をクレジットカード(VISA/MASTER/AMERICANEXPRESS)で支払います。 詳細は、USCISのSEVIS費用支払いページをご覧ください。
2.郵送による支払い
I-901(Fee Remittance for Certain F, M and J Nonimmigrants)と共に米ドルの小切手またはマネーオーダー(米国内の銀行で引き出すことが可能なもの)をDHSに郵送します。
住所:
I-901 Student/Exchange Visitor Processing Fee
P.O. Box 970020
St. Louis, MO 63197-0020
U.S.A
支払いの確認方法
費用を支払った人は郵送またはインターネット(領収書をプリントアウトする)を通して領収書を受領しており、この領収書はビザ申請時に必要となります。費用が支払われたかを確認したい場合は、fmjfee.sevis@dhs.govにEメールをするか(202)
305-2346に電話をしてください。
ビザ申請の度にSEVIS費用が必要ですか?
いいえ、必ずしもそうではありません。継続して学校に行く、あるいは同じ交流訪問者プログラムに参加し、かつ学生・交流訪問者としての資格を保持している場合には、ビザを再申請する際に新たにSEVIS I901費用を支払う必要はありません。
ただし、新しいプログラムや教科課程を開始する場合は、新たにSEVIS費用を支払わなければなりません。(転校またはプログラムレベルを変更するFビザの学生を除く)。
SEVIS I-901費用を支払った申請者でビザが却下されたため同じビザカテゴリーのビザを再度申請する場合は、ビザが却下されてから12ヶ月以内であれば(交流訪問者は前回と同じカテゴリーのビザを申請すること、かつSEVIS
I901費用が前回と同じ金額または最初の支払い額より低くなければならない)新たにSEVIS I901費用を支払う必要はありません。
SEVIS費用についての詳細は、“Who pays ? or does not pay ? the SEVIS
I-901 fee” (英文)をご参照ください。